HoureiLLM 法令を意味で引く
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国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号

第1の3条(監事の調査の対象となる書類)

法第十一条第八項及び第二十五条第六項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)、国立大学法人法施行令及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし