国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号 第1の4条(子法人) 法第十一条第九項及び法第二十五条第七項に規定する文部科学省令で定める法人は、国立大学法人等に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に公示する国立大学法人会計基準(第十三条第三項並びに第十六条の四第三項第二号イ及びロにおいて「国立大学法人会計基準」という。)の定めるところにより、国立大学法人等が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。