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国立大学法人法施行規則
平成十五年文部科学省令第五十七号
第1の6条
(準特定国立大学法人の承認の公表)
法第二十一条の九第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、当該承認をした年月日とする。
この条文が引く先
1
引用
国立大学法人法
第21の9条
(準特定国立大学法人)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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