HoureiLLM 法令を意味で引く
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国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号

第1の6条(準特定国立大学法人の承認の公表)

法第二十一条の九第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、当該承認をした年月日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし