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国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号

第4条(国立大学の附属の学校)

法第二十三条の規定により別表第二の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下「附属学校」という。)は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 2 附属学校の名称は、別表第二の上欄の国立大学の名称に同表下欄の学校の名称を附したものとする。 3 附属学校の位置は、別表第三に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する国立大学を設置する国立大学法人の主たる事務所の所在地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし