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国立大学法人法施行規則
平成十五年文部科学省令第五十七号
第8条
(業務実績等報告書)
法第三十一条の二第二項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
国立大学法人法
第31の2条
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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