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国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号

第9の6条(指定国立大学法人の指定の公表)

法第三十四条第三項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 法第三十四条第一項の規定による指定(以下この項において「指定」という。)を受けた指定国立大学法人の名称 二 当該指定国立大学法人が指定を受けた日 三 当該指定国立大学法人が指定を受けた理由 2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし