国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号
第20条(資本金の減少対象額等の通知等)
文部科学大臣は、法第七条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第二号に掲げる事項を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下この条において「大学改革支援・学位授与機構」という。)に通知するものとする。 一 法第七条第八項の規定により定めた金額 二 当該国立大学法人等が大学改革支援・学位授与機構に納付すべき金額
2 大学改革支援・学位授与機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する国立大学法人等に対し、同項第二号の金額の納付を請求しなければならない。
3 国立大学法人等は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、大学改革支援・学位授与機構に対し第一項第二号の金額を納付しなければならない。
4 国立大学法人等は、法第七条第八項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
5 文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。