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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第6の25条
厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
医療法
第62条
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