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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則平成十五年厚生労働省令第四十号

第1条(趣旨等)

行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 2 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等(法第六条から第九条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第六条から第九条までの規定及び第三条から第十三条までの規定の例による。 この場合において、当該手続等が他の法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、法第六条及び第七条並びに第四条第一項及び第九条中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、第四条第一項及び第九条中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 11

引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第3条 (申請等に係る電子情報処理組織) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条 (申請等の入力事項等) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第5条 (電子署名等) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第6条 (署名等に代わる措置) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第9条 (処分通知等の入力事項等) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第10条 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第11条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条 (縦覧等の方法) 引用 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第13条 (作成等の方法)

この条文を準用・引用する条文 0

なし