厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年厚生労働省令第五十八号 第5条(社会保険労務士の認定要件) 法第三十一条第一項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条に規定する事務を行うための事務所を設けてから三年以上経過していること。 二 社会保険労務士法第二十五条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。