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健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号

第4条(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)

国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。 2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。

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なし