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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第12の2条

地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

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なし