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健康増進法施行規則
平成十五年厚生労働省令第八十六号
第5条
(特定給食施設)
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。
この条文が引く先
1
引用
健康増進法
第20条
(特定給食施設の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
健康増進法施行規則
第14条
(令第三条第九号の厚生労働省令で定める教育施設)
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