健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号 第6条(特定給食施設の届出事項) 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 給食施設の名称及び所在地 二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 給食施設の種類 四 給食の開始日又は開始予定日 五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 六 管理栄養士及び栄養士の員数