健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号
第11条(法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素)
法第十六条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 一 たんぱく質 二 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 三 炭水化物及び食物繊維 四 ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC 五 カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
2 法第十六条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 一 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール 二 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。) 三 ナトリウム