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健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号

第16条(喫煙専用室の技術的基準)

法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。 二 たばこの煙(蒸気を含む。以下この条及び第十八条において同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 三 たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 2 第二種施設等(法第三十三条第一項に規定する第二種施設等をいう。以下この項において同じ。)の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、専ら喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が専ら喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし