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健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号

第17条(喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示)

法第三十三条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし