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健康増進法施行規則
平成十五年厚生労働省令第八十六号
第22条
(職員の身分を証す証票)
法第三十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第三号による。
この条文が引く先
1
引用
健康増進法
第38条
(立入検査等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
健康増進法施行規則
第20条
(帳簿の記載事項)
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