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次世代育成支援対策推進法施行規則平成十五年厚生労働省令第百二十二号

第2の3条(法第十二条の二第一項の周知の方法)

法第十二条の二第一項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし