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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第14条

助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。

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なし

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