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次世代育成支援対策推進法施行規則平成十五年厚生労働省令第百二十二号

第7条(法第十六条第二項の一般社団法人の要件)

法第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

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なし