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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第16条

医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

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なし