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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第22条

地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 一 集中治療室 二 診療に関する諸記録 三 病院の管理及び運営に関する諸記録 四 化学、細菌及び病理の検査施設 五 病理解剖室 六 研究室 七 講義室 八 図書室 九 その他厚生労働省令で定める施設

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なし