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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則平成十五年農林水産省令第七十二号

第9条(個体識別番号の通知)

農林水産大臣は、法第九条第一項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし