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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則平成十五年農林水産省令第七十二号

第12条(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)

法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 牛が耳の疾患にかかっているとき 二 牛の耳に外傷があるとき 三 耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき 四 譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき 五 その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき

この条文を準用・引用する条文 0

なし