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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則平成十五年農林水産省令第七十二号

第23条(農林水産省令で定める頭数)

法第十五条第二項第二号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、五十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし