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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則平成十五年農林水産省令第七十二号

第29条(権限の委任)

法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし