独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号 第11条(農業者年金被保険者証の返付) 基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。