HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第24条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)

令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。) 二 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。) 三 地方公共団体 四 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人

この条文を準用・引用する条文 0

なし