HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第25条(日常生活に必要な最小限度の面積)

令第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。 一 処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の三分の一に相当する面積 二 十アール(北海道の区域(昭和四十五年一月一日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)