HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法昭和二十三年法律第二百五号

第27条

病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 2