独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号 第43条(氏名変更の届出) 年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 農業者年金証書の記号番号