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独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第46条(死亡の届出)

法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。 一 死亡した者の氏名及び生年月日 二 死亡した年月日 三 農業者年金証書の記号番号