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独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第57条(保険料の額の決定の申出)

法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。 ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の申出をする者にあっては、この限りでない。 一 保険料の額 二 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨

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なし