独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号
第58条(保険料の額の変更の申出)
法第四十四条第三項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は第七十九条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 変更後の保険料の額 三 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨 四 変更後の保険料に係る期間の最初の月 五 農業者年金被保険者証の記号番号