独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号
第62条(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)
法第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「約束日」という。)後、遅滞なく、基金に提出しなければならない。 ただし、約束日が属する月において同条第一項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 約束日 三 その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合には、その旨 四 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の届出書には、その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。