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独立行政法人農業者年金基金法施行規則
平成十五年農林水産省令第九十五号
第78条
(農業所得に係る月)
法第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人農業者年金基金法
第45条
(保険料の額の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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