独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号 第86条(審査会の委員に対する報酬の額) 令第三十三条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。