独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号
第87条(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)
令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告の徴収又は立入検査をした受託者(法第六十四条第一項に規定する受託者をいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地 二 報告の徴収又は立入検査をした年月日 三 受託者がした報告の内容又は立入検査の結果 四 その他参考となる事項
なし