経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則平成十五年経済産業省令第八号
第8条(電子情報処理組織による処分通知等)
法第七条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行わなければならない。
2 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、処分通知等を受ける者があらかじめ第四条第一項に規定する方法によって処分通知等を受けることを届け出る方式とする。
3 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知を行うものとする。
4 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
5 書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、経済産業大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
6 前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。