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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令平成十五年経済産業省令第三十九号

第3条(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)

地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項第三号の経済産業省令で定めるものとみなす。 一 出力が三十キロワット未満のもの 二 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの 三 最高使用温度が千四百度未満のもの 四 発電機と一体のものとして一の筐体に納められているもの 五 ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの 六 同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する発電設備と電気的に接続されていないもの 七 電気事業法第三十八条第一項に規定する低圧の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を同項第一号に規定する低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある同法第二条第一項第十八号の電気工作物と電気的に接続されていないもの 八 公衆が容易に触れないための措置がなされているもの 2 前条第二項の規定は、前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画について準用する。

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なし