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株式会社産業再生機構法施行規則平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第7条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 二 前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

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なし