独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令平成十五年国土交通省令第百二号 第11の4条(積立金の記載) 第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第二項の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、通則法第四十四条第一項の規定による積立金と区分して計上するものとする。