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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令平成十五年国土交通省令第百二号

第20条(国土交通省令で定める速度)

令第三条第三号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。 2 令第三条第四号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。

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なし