環境省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年環境省令第十二号 第1条(地中空間の周辺の土地の要件) 構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。