医療法昭和二十三年法律第二百五号 第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。 2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。