国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則平成十五年国家公安委員会規則第六号 第3条(申請等に係る電子情報処理組織) 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。