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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則平成十五年国家公安委員会規則第十五号

第7条(指示の方法)

法第十三条及び法第十五条第二項第一号に規定する指示は、別記様式第四号の指示書により行うものとする。