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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則平成十五年国家公安委員会規則第十五号

第16条(改善命令の方法)

法第二十四条に規定する命令は、別記様式第十一号の改善命令書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし