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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)平成十五年人事院規則二四―〇

第14条(第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし